次の項目を誓約する場合に、下のチェック印(☑)を入れてください。

  • 徳島県賃上げ支援事業一時金支給要綱を守ります。
  • 申請書兼請求書及び関係書類の記載内容について、県が一時金の事務を行うため国(労働局)に照会・確認することに異存ありません。
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者(※1)者に該当します。

(※1)次の①から③のいずれかに該当するものは除く。

① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
② 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)

  • 県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用しています。
  • 申請日時点において、徳島県税に未納はありません。
  • 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことはありません。
  • 過去5年間に重大な法令違反等はありません。(違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、消費者庁の措置命令を受けたなどの法令違反等に該当しません。)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていません。
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう,以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していません。
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者に該当しません。
  • 本一時金の対象となった賃金の引き上げについて、引き上げ後の賃金水準を1年間継続します。
  • 一時金の申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支給決定等の取消、一時金の返還等に応じます。併せて、加算金等の納付、不正内容の公表、刑事告訴等の処分を科される場合があることを了承します。
  • 徳島県から、報告、是正及び実地検査等の求めがあった場合は、これに応じます。

(※2)常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない者とする。

① 会社役員、個人事業主
② 日々雇い入れられる者
③ 2か月以内の期間を定めて使用される者
④ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

上記の内容すべてを誓約します

事前に用意する書類

オンライン申請の際、下記の書類のファイルやスキャンデータ、もしくは写真が必要です。
申請フォームは途中保存ができませんので、必ず書類をお手元にご用意いただくか、ファイルやスキャンデータ、もしくは写真データをご用意の上、下のチェック印( ☑ )を入れてください。

  • 支給対象従業員一覧(様式第3号)(ご自分で様式をダウンロードして作成してください)
  • 対象従業員に係る労働条件通知書又は雇用契約書
  • 対象従業員の賃金台帳(賃金改定前月分及び賃金改定月分)(賃上げ後最低1か月以上の賃金支給実績がわかるもの)
  • 直近の確定申告書の写し(青色申告又は白色申告)
  • 一時金振込先口座の預金通帳(表紙と見開き)(金融機関名、口座番号、名義人等が分かる書類)

※ 対象従業員分の書類を1枚ずつスキャン、もしくは撮影した画像の場合、アップロードに時間がかかる場合があるため、予め画像ファイルを圧縮しておくことをお勧めいたします。

上記の書類が用意できたので次に進みます