1.支給対象事業者について

Q1 複数事業所(店舗)を経営している場合、事業所(店舗)ごとに対象となりますか。

A1 法人番号単位での申請となりますので、

  • 複数事業所(店舗)をまとめて1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請。
  • 事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請。

徳島県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。

<法人番号を持たない個人事業主の場合>

個人事業主の場合には、複数事業所(店舗)をまとめて申請いただくようお願いします。

※1事業主最大50万円であるため、事業所(店舗)ごとに申請した場合に50万円を超えての申請となることを防ぐため。

Q2 県外に本店があり、徳島県内の支店・事業所の従業員の賃金を引き上げる場合は対象となるか。

A2 徳島県内の支店・事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者は対象となります。
ただし、徳島県内で事業(営業)実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できません。

Q3 「公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者(※4)」とは、法人番号の登録ごとに 「資本金の額又は出資の総額」や「常時使用する従業員の数」を確認するのか。

A3 法人番号単位で「資本金の額又は出資の総額」や「常時使用する従業員の数」を確認します。

Q4 今後、廃業することが決まっているが、対象になるか。

A4 事業の継続が一つの目的ですので、対象となりません。

Q5 破産手続き中だが、対象となるか。

A5 破産法第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされている場合は、対象となりません。

Q6 「過去5年間に重大な法令違反等がないこと」について、労災で是正勧告を受けたが該当になるか?

A6 本事業において、重大な法令違反等とは、違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、消費者庁の措置命令を受けたなどです。労災の是正勧告を受けた場合等は重大な法令違反等に該当しませんが、指摘された事項については是正を行ってください。

Q7 国の「業務改善助成金」を申請しましたが、今回の一時金の対象となるのか。

A7 国の業務改善助成金を利用している場合でも、本一時金の対象となります。

Q8 国の「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」を申請しましたが、今回の一時金の対象となるのか。

A8 令和6年度にキャリアアップ助成金(賃金等改定コース)の適用を受けた従業員又は適用を受ける見込みの従業員(申請している従業員)については、本一時金の対象外となります。

Q9 国の中小企業向け「賃上げ促進税制」のものを利用して賃上げ実施した際は対象となるか?

A9 賃上げ促進税制を利用していることにより、本一時金の対象外とはなりません。
ただし、賃上げ促進税制の取扱いにおいて、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合は、当該金額分は給与等増加額から控除されるという取扱いがあります。当該取扱いについては、租税特別措置法に基づいて税務署が判断することとなるため、所轄の税務署に確認をお願いします。

Q10 NPO法人(特定非営利活動法人)は対象となるのか?

A10 基本的には法人格の有する場合は対象、無い場合は対象外となります。

Q11 徳島県および県内市町村の行政連携団体とは、具体的にどのような法人となるか。

A11 ・県及び県内市町村が25%以上出資又は出えん(以下「出資」という。)を行っている一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法人を含む。以下同じ。)並びに会社法法人等

  • 県が損失補償を行っている法人
  • 地方公社(住宅供給公社及び土地開発公社)

Q12 社会福祉法人、医療法人等には資本金という概念がないため、「資本金なし」となる。従業員数が中小企業者の定義を下回る場合は、本一時金における中小企業者の定義に該当するものと考えてよいか。

A12 本一時金においては、公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者は対象外となっています。社会福祉法人、医療法人等で、「資本金の額及び出資の総額」がない場合は、「常時使用する従業員の数」で判断し、「常時使用する従業員の数」が300人以下である場合は、本一時金の対象になります。

Q13 「法人格のない任意団体」だが、法人番号を取得している場合は対象となるのか。

A13 法人番号を取得していても、法人格のない任意団体は対象外となります。

Q14 「運営費の大半を公的機関から得ている法人等」とは、大半の具体例は?

A14 県のほか、国や市町村等から運営費補助(事業費を除く)の大半(50%以上)を受けている法人等は、公的機関からの支援が重複することから対象外となります。
また、地方公共団体の出資法人のうち地方公共団体の出資割合が50%以上の法人又は代表者が知事や市町村長等の法人(申請時点)や公共施設等の維持管理、運営のために設立されたPFIの法人等も対象外となります。

2.申請書類について

Q1 労働条件通知書、または雇用契約書に月所定労働時間を明記しておらず、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)の根拠書類が用意できない場合はどうすればよいか。

A1
① 雇用保険に加入している場合は、雇用保険の加入要件が週所定労働時間20時間以上となるので、雇用保険被保険者証の写しの提出をお願いします。

② 新たに月所定労働時間18時間以上について明記した労働条件通知書を従業員に交付した場合は対象とします。

また、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)の記載はないものの、雇用保険に加入している旨が記載されていれば、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であるとみなします。

Q2 賃金台帳を作成していないが、どうすればよいか。

A2 賃金の支払い実績に基づいた賃金台帳の作成をお願いします。
賃金台帳には、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給(時間給)、各種手当、総支給額等の記載をお願いします。記載がない事項がある場合は、別途資料の提出をお願いすることがあります。
また、賃金台帳で確認できない事項等がある場合についても別途追加で書類を提出していただきます。

Q3 例えば、毎月15日締め翌月25日支給(月給払い)で11月1日に賃金改定を実施した場合、賃金改定前の10月(11月25日支給)の賃金台帳の写しと、1か月以上の賃金支給実績を確認するため、11月(12月25日支給)と12月(1月25日支給)の賃金台帳の写しが必要という理解でよろしいか。

A3 11月1日に賃金改定した場合は、賃金改定前月分として、11月25日支給分(9月16日∼10月15日)、賃金改定月分として、12月25日支給分(10月16日∼11月15日)、1月25日支給分(11月16日∼12月15日)の賃金台帳の写しが必要になります。※賃金引上げ後に1カ月以上の賃金支給実績を確認するため、11月1日から11月30日の1か月分の確認が必要なため。

Q4 雇用契約書(または労働条件通知書)および賃金台帳では具体的に何を確認するのか。

A4 労働条件通知書または雇用契約書では、申請のあった事業所に雇用されている事実・就業場所・契約期間(正規or非正規)・賃金・始業及び就業の時刻等の確認をします。
賃金台帳では、賃金の引き上げ前後の1時間当たり賃金額を確認します。
なお、労働条件通知書または雇用契約書で賃金の引き上げ前後の額が分かる場合でも賃金台帳の添付は必要です。

Q5 週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)とは、具体的にどのように計算するのか。

A5 週所定労働時間4時間以上とは、月所定労働時間18時間以上の勤務が必要となります。
つまり、賃金改定前の月及び賃金の賃金改定月に、月所定労働時間18時間以上の勤務が必要となります。
なお、月所定労働時間数は、賃金改定前の月及び賃金改定月において、それぞれの月に支払った賃金を算定した期間の労働時間数で算定してください。※労働条件通知書または雇用契約書に記載の賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に基づいて算定。

Q6 申請事業者の名称と、労働条件通知書(又は雇用契約書)に記載の事業者の名称が異なっても問題ないか。

A6 ・事業者名変更を行ったものの旧事業者名のまま雇用契約書を更新していない・事業承継等で事業者名が変わったなど、事業者名の変更が生じる場合については、必要に応じて、事業者名が変更したことが分かる追加の書類提出をお願いします。

Q7 提出する書類に、押印は必要となるか

A7

① 雇用契約書は、会社側の押印と、従業員側の「押印 又は 署名」が必要です。

② 労働条件通知書は、
・従業員側の押印は任意となっております。
・事業者側の押印は、本一時金の審査上任意となっております。

Q8 労働条件通知書(又は労働契約書)の代わりに、雇入通知書等を提出しても問題ないか。

A8 労働条件通知書と同等の役割である書類(2-Q4の内容が確認できる書類)であれば問題ありません。

Q9 労働条件通知書(又は労働契約書)がない事業者の申請を受け付けるのか。

A9 雇用実態の確認のために労働条件通知書(又は労働契約書)写しの提出が必須となります。
労働条件通知書と同等の役割である書類(2-Q4の内容が確認できる書類)であれば問題ありません。
同等の役割の書類もない場合は、新たに労働条件通知書を作成して、従業員に交付を行った後、作成した労働条件通知書の提出をお願いします。

※参考:厚生労働省のホームページから労働条件通知書の様式等がダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

Q10 労働条件通知書(又は雇用契約書)について、賃上げ前後両方の書類提出を必要とするのか。

A10 賃上げ前後の両方の書類がある場合は、賃金以外に内容が変わっていない場合は、賃金引上げ月に適用となる労働条件通知書(又は雇用契約書)の提出をお願いします。賃金以外に契約期間(正規or非正規)・始業及び就業の時刻等が変わっている場合は両方の書類提出をお願いします。

Q11 「労働条件通知書の写し」又は「雇用契約書の写し」とは、いつ時点で取り交わしたものが必要か。

A11 従業員に交付した直近の労働条件通知書又は雇用契約書を提出をお願いします。
ただし、労働条件通知書の記載内容が、申請内容(契約期間(正規or非正規)・始業及び就業の時刻等)と変わっている場合は、労働条件通知書を新たに作成し、従業員に交付して提出をお願いします。

※参考:厚生労働省のホームページから労働条件通知書の様式がダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

Q12 当座、ネットバンキング等のため通帳がない場合は、何を添付すれば良いか。

A12 当座の場合は、小切手帳又は取引照合表の写しの提出をお願いします。
ネットバンキングの場合は銀行名、口座番号、口座名義等が分かるWeb上の照会ページ等のスクリーンショットを提出してください。

Q13 インボイス導入に伴うシステム変更で、ロックがかかっていて賃金台帳を出すことができない。代わりのものとして給料一覧表でもよいか。

A13 賃金台帳は必ず提出が必要となります。

Q14 代理申請は可能か(行政書士・社会保険労務士等)。また、委任状は必要か。

A14 行政書士・社会保険労務士等の事務代理は可能です。委任状の提出が必要です。委任状の様式は任意ですが、事務代理を行った方(行政書士・社会保険労務士等)の「氏名、事務所所在地、電話番号、メールアドレス」の情報は記載してください。

Q15 事業所名にあたるものがないが、どう入力したらよいか。

A15 事業所が1か所の場合は、事業者名に入力したものと同じ事業者名を入力してください。
事業所が複数ある場合は、事業者名に事業所の所在市町村を後ろにつけて入力してください。
※例:事業者名(徳島市万代町)

Q16 申請において、比較対照する賃金台帳で対象従業員の姓が変更になっている場合、同一人物であることを証明する提出書類は必要か。

A16 同一人物であることを証明する書類が必要です。(住民票の写し等)

Q17 代表者名・担当者名は同一(又は別々)でも構いませんか。

A17 同一(別々)で構いません。 担当者には、日中連絡のとれる一時金の事務担当となる方の氏名をご記入ください。

Q18 県外企業から県内事業所への出向社員の場合、様式第1号(2号)の事業者名と、賃金台帳や労働条件通知書に記載の支払者や契約事業者が異なる。追加で提出が必要となる書類はあるか。

A18 出向契約書等の提出をお願いします。

Q19 労働保険番号はどのように確認するのか。なければ申請できないのか。

A19 労働保険加入証明書や年度更新時の書類控えで確認できます。 労働保険加入証明書等がない場合は加入している労働保険事務組合にお問合せをお願いします。また、労働保険番号がない場合は、本一時金の申請の対象外となります。

※労働保険番号:事業を開始し、一人でも労働者を雇用した場合、労働基準監督署に保険関係の成立届の提出が必要となります。手続きにより、都道府県労働局から整理番号(労働保険番号)が振り出されます。

Q20 法人番号が分からない。どのように調べるのか。

A20 履歴事項全部証明書には「会社法人等番号」(12桁)が記載されています。 法人番号はこの番号の先頭にチェックデジット(1桁)を加えた番号です。
参考:国税庁「法人番号公表サイト」:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
※履歴事項全部証明書は、お住いの地域の法務局で取得できます。

3.申請について

Q1 賃上げ前は、時間給930円以上で、50円以上賃上げした場合、本一時金の給付対象になるのか。

A1 賃上げ前の時間給930円以上の場合、一時金の対象外となります。
賃上げ前の時間給896円から929円の従業員の賃金を、令和6年4月1日から11月1日の期間に時間給980円以上に引き上げた場合が対象になります。

Q2 令和6年4月1日に時間給896円の従業員の賃金を950円に賃上げして、11月1日に980円にもう一度賃上げを行ったような複数回賃上げを行った場合は、一時金の対象になるのか。

A2 令和6年4月1日から令和6年11月1日の期間に、複数回の賃上げを実施した場合も対象になります。

Q3 賃上げ改定後、いつまでに賃上げ後の賃金を支給しないといけないのか。

A3 労働条件通知書の賃金の締切り及び支払の時期に基づいて、賃金改定後の賃金を支給してください。11月1日までに賃上げを実施する必要があるので、遅くても賃上げ改定後の賃金を12月までには支給する必要があります。

Q4 就業1年に満たない従業員の場合申請は可能か。

A4 令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務している従業員は対象従業員となります。

Q5 申請を行わなかった(忘れていた)場合はどうなるか。

A5 申請受付期限(令和7年2月28日まで)を過ぎた場合、それ以降の申請は受付できませんので、予め了承ください

Q6 申請書類をホームページからダウンロードできない場合、どこでもらうことができますか。

A6 県庁1 階県民ふれあいセンター、県庁5階、労働雇用政策課、各県民局で配布しております。

Q7 雇用保険に加入していなければダメか。

A7 今回の一時金については、雇用保険の加入を要件にしていないので加入状況の確認はしませんが、本一時金の申請に関わらず、雇用保険の加入が義務づけられている事業者については、加入の必要があります。

Q8 農業に従事しているが、季節的に4か月以上の雇用をしている場合は対象になるのか。

A8 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがある場合は対象となります。
引き上げ後に賃金水準を1年間継続して雇用する見込みがない場合は対象外となります。

Q9 専従者は対象になるのか。

A9 専従者は労働者ではないため対象外となります。

Q10 複数回に分けて一時金を申請することは可能か。

A10 本事業は、1事業者について、1回の申請となります。

Q11 最大で50万円分の申請をして審査時に何人か対象外となった場合、対象外の人数分を他の従業員で追加申請できるのか

A11 審査の結果、一部従業員が対象外となった場合に、他の従業員に変更して申請を行うことは可能です。その場合、一覧表(様式第3号)及び対象従業員に係る労働条件通知書又は雇用契約書、賃金台帳等の追加提出を必要となります。

Q12 本事業における「正規雇用労働者」及び「非正規雇用労働者」のそれぞれの定義

A12 本事業において、・「正規雇用労働者の定義」として、以下の3つの要件をすべて満たすもの
① 期間の定めのない労働契約を締結している者
② 派遣労働者として雇用されている者でないこと
③ 通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者であること

・「非正規雇用労働者の定義」として、上記の「正規雇用労働者の定義」にあてはまらない従業員としており、時間数等について記載はありませんが、「③ 通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者であること」の規定の解釈として、本事業において、「正規雇用労働者」は、国のキャリアアップ助成金支給要領に準拠し、次のイからホまでのいずれにも該当する労働者をいいます。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。
ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(就業規則又は労働協約に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提として賞与又は退職金制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則が適用されている労働者であること。

また、本事業で、「正規雇用労働者」として申請するには、「週所定労働時間20時間以上」が必要とします。

Q13 非正規雇用労働者を賃金改定にあわせて(賃金改定後に)正規雇用労働者にした場合は、申請はどうなりますか。

A13 賃金改定前の雇用形態(正規or非正規)で判断します。
賃金改定にあわせて(賃金改定後に)正規雇用労働者にした場合は、非正規雇用労働者(一人当たり3万円)として申請してください。賃金改定前に正規雇用労働者であった場合は、正規雇用労働者(一人当たり5万円)として申請してください。

Q14 アルバイト(季節労働者は除く)で月所定労働時間18時間以上に満たない月がある場合は、対象となるのか。

A14 本事業は、対象従業員が令和6年8月1日時点で勤務していることが要件になっていることから、令和6年8月から11月(4か月分)の月所定労働時間の平均が18時間以上である場合は、対象とします。※引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがある場合に限る。

4.対象賃上げについて

Q1 賃上げ改定前の賃金が最低賃金未満の場合には、申請できるのか。

A1 最低賃金法の違反のため、本一時金の対象となりません。

Q2 最低賃金の対象となる賃金とは。

A2

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(扶養手当)

最低賃金の対象となる手当は、性質上基本給と同様に毎月決まって支給される手当となります(例:職務手当、役職手当、資格手当、業務手当、住宅手当)

Q3 外国人労働者(技能実習生など)は、一時金の対象となるか。

A3 雇用契約を結んでおり、就労期間等を含め今後1年間、引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがある場合は対象となります。

Q4 障がい者の従業員は、一時金の対象となるのか。

A4 雇用契約を結んでおり、引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがある場合は対象となります。

Q5 学生アルバイトは、一時金の対象となるのか。

A5 雇用契約を結んでおり、引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがある場合は対象となります。
※月所定労働時間18時間以上の勤務が必要です。

Q6 役員の賃上げは、一時金の対象となるか。

A6 役員は「使用人」であり、従業員ではないため対象外です。

Q7 管理監督者の賃上げは、一時金の対象となるか。

A7 事業者と雇用契約を締結している従業員であれば対象となります。(役員は除く)

Q8 産休中・育休中の(又は過去に取得していた)従業員は対象となるのか。

A8 産休中・育休中の従業員は、賃金ではなく、育児休業給付金等が支給されているので、対象外となります。

Q9 賃上げ後に支給対象従業員が産休・育休に入る場合、賃金が支給されない月がある。
このために賃上げ後1年間継続して支払われないことになるが、そういった場合はどうなるのか。

A9 「引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること」を要件としているため、賃金の引き下げが行われていないのであれば、賃金引上げ後1年間に、産休等により賃金の支給が行われない月があったとしても、差支えありません。

Q10 3か月に一度人事評価制度を導入している。 年に4回、2月5月8月11月。 評価によっては基本給が上下する場合、対象とならないのか。

A10 令和6年4月1日から令和6年11月1日までに、時間給896円から929円の賃金を、時間給980円以上に賃金を引き上げた場合は対象となります。ただし、評価によって基本給が変動する場合でも、引き上げ後の賃金水準を1年間継続してもらう必要があります。

Q11 年俸制の時給換算の計算方法について

A11 年俸制の時間給の算出方法
〇1か月あたりの給与支給総額を算出し、月所定労働時間で除す方法で1時間当たりの賃金を算出してください。

・年俸 ÷ 12 カ月= 月間の給与支給総額(平均)
※変動する残業代、インセンティブ、交通費は含みません。
・月間の給与支給総額 ÷(年間の総所定労働時間 ÷ 12) =時給換算額

Q12 定期昇給によって基本給が引きあがった場合、対象となるか。

A12 定期昇給において、基本給が引きあがった場合も、令和6年4月1日から令和6年11月1日までに、時間給896円から929円の賃金を、時間給980円以上に賃金を引き上げた場合は対象となります。

Q13 月給制の時給換算の計算方法について

A13 月給制の場合は月給を時間額換算する方法(国の最低賃金の算定方法に準拠)
月給を時間額換算するためには、「月平均所定労働時間数」を求める必要があります。
月平均所定労働時間数は、1日の所定労働時間数、年間所定労働日数(365日-1年間の休日合計日数)を調べて計算します。
※2024年は閏年なので366日として計算。

例えば、次の労働条件の場合、
・月給 235,000円
 月給の内訳 基本給 175,000円
 精皆勤手当 20,000円
 家族手当 20,000円 通勤手当 20,000円
・1日の所定労働時間数 8時間
・年間所定労働日数 248日
この場合の月平均所定労働時間数は
8時間 × 248日 ÷ 12ヶ月 ≒ 165.3時間

ここで、月給235,000円から最低賃金の対象とな らない精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除くと、月給額は175,000円になります。
月給額を月平均所定労働時間数で割ると、時間単価が算定できます。
175,000円÷165.3時間≒1,059円

5.その他

Q1 本一時金は消費税、所得税、法人税の課税対象になるか。

A1 消費税については、不課税となります。所得税、法人税については、所轄の税務署に確認してください。(県税であれば所轄の県税部)

Q2 一時金はいつ振り込まれるでしょうか。

A2
①電子申請:申請書類の受理から一時金の振込までは、不備等なければ約4週間の予定
②郵送申請:申請書類の受理から一時金の振込までは、不備等なければ約5週間の予定
※順番に処理をさせていただくため、振込時期が遅れる場合があります。

Q3 振込先の指定はありますか

A3 申請した法人又は個人事業主と同じ名義の口座をご指定ください